一般用医薬品を販売する資格がある「登録販売者」。このページでは、登録販売者の意味や働ける職場の案内、仕事内容、登録販売者の今後の需要見通しなどをまとめています。
登録販売者とは、2009年9月に薬事法改正によって誕生した「医薬品販売の専門家として認められた公的資格」です。薬剤師ではないけれど、一般用医薬品(第2類と第3類に限る)の販売ができる専門の資格です。
それまでは、薬を販売できるのは薬剤師、または薬種商販売認定試験の合格者に限られていました。医薬品を販売できる場所も薬局かドラッグストアに限られていたのですが、2009年の薬事法改正に伴い「登録販売者資格」が新設。登録販売者がいれば、コンビニやスーパーなどでも、医薬品の販売ができるようになったのです。つまり登録販売者は、医薬品販売のプロフェッショナルと言えるでしょう。
一般用医薬品とは「処方箋がなくても購入できる医薬品」のこと。私たちが風邪をひいたり頭痛などで悩んでいるときに、ドラッグストアへ行って買える医薬品が当てはまります。
この第2・第3類の医薬品は一般用医薬品の9割以上を占めており、薬剤師が少なかったり、在籍していない店舗などで登録販売者が活躍することができるのです。
また登録販売員は、第2類・第3類の医薬品を売るためだけに店舗に在籍をするわけではありません。お客さんに分かりやすいように商品を陳列したり、医薬品を購入しようとするお客さんへ適切な情報提供をするのも大事な仕事です。
購入するお客さんの立場になり、相談にのりながら適切な薬を選んであげられるような知識や接客力などが求められます。
2009年の薬事法改正以来、一般用医薬品を取り扱える場所が拡大しています。登録販売者の資格があれば、下記のような職場で医薬品の販売を行うことができます。
さらに、直接の医薬品を販売するわけではありませんが、登録販売者の知識を活かして下記のような職場で仕事をすることも可能です。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持つこと。そして軽度な不調は自分で手当てしよう!」という国主導の対策のことです。このような対策に伴い、スーパーやコンビニなど医薬品を購入できる場所が増えたり、所得控除が受けられるセルフメディケーション税制なども整えられてきました。
「セルフメディケーション」という考え方が徐々に浸透すれば、今後も医薬品を販売できる場所がどんどん拡大する可能性があり、「登録販売者」の需要も増えることが期待できます。